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しかた税理士・行政書士事務所だより

2020年4月号②

いつもお世話になっております。
春の暖かい日差しが気持ちのいい季節になりました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2020年4月の税務

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、4/16まで延長されました。

  • 前年分贈与税の申告
  • 前年分所得税の確定申告
  • 個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

 

4/10

  • 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15

  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30

  • 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
  • 2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付

○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

○固定資産課税台帳の縦覧期間[4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間]

○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出[市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等]

<税務/会計トピックス>
スマート税務行政とチャットボット

◆スマート税務行政とは

スマート(smart)とは、活発な、賢明な、という意味で、最近の標語の「超スマート社会」は、サイバー空間と現実社会が高度に融合した社会として、ロボット、人工知能、ビッグデータ、IoTなどを駆使する未来像のことです。
国税庁は、スマート税務行政の実現に向けてとして、この1月から「チャットボット(chatbot)」の導入を始めました。チャットボットとは対話(chat)とロボット(bot)という2つの言葉を組み合わせたもので、対話を行うロボットのことです。

◆チャットボットに誘う入口

国税庁のホームページに行くと、チャットボットに誘う入口が案内されています。現在のチャットボットは試験導入で、電話相談や訪問相談の代替措置として,税務当局側の人員不足や繁忙期における円滑な対応についての課題解決を図るため、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャネルとして、導入するものとされています。
試験導入では、令和元年分の所得税の確定申告のうち、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などの各種控除を中心に、給与収入や年金収入がある方の「よくある質問」に対応しています。

◆税務相談を担当している「ふたば」

「ふたば」という名前のついたチャットボットの画面では、次のように展開されて行きます。

  1. アイコンをクリックするとチャットウィンドウが開く。
  2. チャットウィンドウに質問を入力すると、AIが自動回答する。
  3. 適切な回答ができないような質問をされた場合は、AIからチャット上にメニューボタンが複数表示されることによる逆質問で、質問内容を補完する。

今後は、相談事例を蓄積して、回答範囲を拡大していく予定としていますが、ロボット自身も、自己学習を積み重ねていくでしょうから、ゆくゆくはベテランの電話相談員のような対応ができるようになるのだと期待されます。
チャットボットの画面でも、利用者の意見により改善を進め、AI(人工知能)の学習を行うことで、回答の精度が向上していきます。最初は、うまく答えられない質問もあるかもしれませんが、温かい目で成長を見守ってください、とメッセージしています。

 

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