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いつもお世話になっております。
朝夕はまだ冷え込みますが、日差しは春めいてまいりました。
皆様にはお変わりございませんでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、4/16まで延長されました。
3/10
3/16
3/31
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自分と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が、一定額を超えた場合に所得から控除できる制度です。サラリーマンの方が「今年は確定申告しないといけないなぁ」という場合の多くはこれです。
実数を見ても、平成30年度確定申告(翌3月末までの集計)では医療費控除を受けた人は759.5万人となっています。日本の世帯数は約5800万世帯ですから、日本の約13%の世帯は医療費控除をしているということになります。触れることの多い医療費控除の基礎をおさらいしてみましょう。
医療費控除は保険金などで補填される額を除き、自分で払った医療費が10万円を超えた金額が控除になります。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた部分が控除になります。医療費控除の最高額は200万円となっています。「自分で払った医療費」ですから、まず健康保険で補填してくれている部分については医療費控除の計算には入りません。病院の会計で支払った金額が医療費控除の対象です。
医療費控除を初めて行う人がよく悩んでしまうのが「保険金などで補填される額」の考え方です。生命保険契約や高額療養費制度利用、出産育児一時金で医療費を補填した場合、その金額分は医療費控除とはみなされません。ただし、「保険で補填される金額より治療にかかる額が少なかった」場合は他の医療費から差し引かなくてよいことになっています。さらに個人の医療保険に関しては、補填金の方が多くても原則課税されないので、手元に残ったお金は申告する必要はありません。
先に述べた通り、寄附金は税額控除となるものの、支払額と比べて約9割までしか税金が減りませんから、実質的な節税効果はありません。
また、直接的な経済的利益を受け取れるわけではありませんが、自治体が展開したい事業を上手く選定すれば、人材育成や、環境整備等、その地域を活性化することにより、その地域でサービス展開をしている、もしくは考えている企業であれば、今後の経営にプラスになることもあるはずです。ただし、本社所在の地方公共団体への寄附は対象になりませんのでご注意ください。
経済的利益の供与は禁止されていますが、「感謝状の贈呈」「寄附活用事例の紹介にあわせて、企業名の紹介」「施設への銘板等の設置」「記念品の贈答」といった一般的な表彰行為はOKとなっているため、事業にプラス効果は無くとも、企業のイメージアップには貢献はできそうです。
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