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しかた税理士・行政書士事務所だより

2020年3月号➀

いつもお世話になっております。

春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2020年3月の税務

3/10

  • 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/16

  • 前年分贈与税の申告
  • 前年分所得税の確定申告
  • 所得税確定損失申告書の提出
  • 前年分所得税の総収入金額報告書の提出
  • 確定申告税額の延納の届出書の提出
  • 個人の青色申告の承認申請
  • 個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
  • 国外財産調書の提出

3/31

  • 個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
  • 1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

<消費税・地方消費税>

  • 法人・個人事業者(前年12月分及び1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

 

<税務/会計トピックス>
企業版ふるさと納税の拡充

◆企業版ふるさと納税って何?

ふるさと納税と聞くと、「何か会社のお金を寄附して、おいしい物がもらえそうだな」と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。残念ながら、企業版ふるさと納税は寄附によって経済的な利益を受けることは禁止されているので、お礼の品が貰える訳ではありません。
企業版ふるさと納税は地方公共団体が企画する地方創生の取組に対して、志のある企業が寄附をして、地方活性化を応援することを目標にしています。地方公共団体が計画する取組を調べて「これを支援したい」と思う取組について、資金を提供するようなイメージとなります。

◆令和2年税制改正で税額控除額がアップ

令和元年度までは寄附額の最大6割程度が税額控除(損金算入分約3割、特例税額控除最大3割)となっていたものを、約9割まで税額控除となるようにして、令和6年度まで5年間延長される予定です。
また、地方公共団体側にも使いやすいように、国の補助金・交付金の併用可能範囲の拡大や、地域再生計画の認定を受けた後であれば、寄附金額の目安の範囲内で事業費確定前の寄附の受領が可能といった変更が加えられています。

◆企業にどんなメリットがあるか

先に述べた通り、寄附金は税額控除となるものの、支払額と比べて約9割までしか税金が減りませんから、実質的な節税効果はありません。
また、直接的な経済的利益を受け取れるわけではありませんが、自治体が展開したい事業を上手く選定すれば、人材育成や、環境整備等、その地域を活性化することにより、その地域でサービス展開をしている、もしくは考えている企業であれば、今後の経営にプラスになることもあるはずです。ただし、本社所在の地方公共団体への寄附は対象になりませんのでご注意ください。
経済的利益の供与は禁止されていますが、「感謝状の贈呈」「寄附活用事例の紹介にあわせて、企業名の紹介」「施設への銘板等の設置」「記念品の贈答」といった一般的な表彰行為はOKとなっているため、事業にプラス効果は無くとも、企業のイメージアップには貢献はできそうです。

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