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しかた税理士・行政書士事務所だより

2020年2月号②

いつもお世話になっております。

立春とは名ばかりの厳しい寒さが続いております。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2020年2月の税務

2/10

  • 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/2

  • 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  • 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  • 6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  • 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(2月3日から3月16日まで)
○前年分所得税の確定申告(2月17日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

<税務/会計トピックス>
令和2年税制改正大綱 法人課税編

◆オープンイノベーション促進税制の創設

今回の税制改正の目玉とされたのが、法人からベンチャー企業への投資優遇税制。
企業の枠を越えた「オープンイノベーション」を促進するため、青色申告法人が設立10年未満の一定の非上場企業の株式(特定株式)に1億円(中小企業は1,000万円)以上の投資を行い、その株式を期末まで保有した場合には、株式取得額の25%相当額を課税所得から控除できるようになりました(大企業は、特別勘定の経理が必要)。
ただし、取得から5年以内に譲渡等を行った場合には、益金算入となります。

◆「賃上げ・投資促進税制」等の要件見直し

収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業に対する研究開発税制等の適用を停止する措置の「設備投資要件」が、次のように改正されます。

  • 国内設備投資額>当期減価償却費総額×30%(改正前10%)また、大企業に対する「賃上げ・投資促進税制」の「設備投資要件」についても、次のように改正されます。
  • 国内設備投資額≧当期減価償却費総額×95%(改正前90%)
◆5G導入促進税制の創設

次世代通信規格「5G」の整備を急ぐため、大手通信会社等の全国5G基地局の前倒し整備や工場内の「ローカル5G」の整備に係る一定の投資について、税額控除(15%)又は特別償却(30%)制度が創設されました。

◆連結納税制度の見直し(グループ通算制度)

連結納税制度について、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」へ移行することとなりました。

◆地方拠点強化税制の見直し

地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ措置における雇用者1人当たりの税額控除額が3年間で最大120万円(現行:90万円)に拡充されます。

 

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