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いつもお世話になっております。
風薫る五月になりました。
爽やかな風に身も心もリフレッシュできる季節ですね。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
5/10
5/15
5/31
○自動車税の納付
○鉱区税の納付
平成も最後の年ですが4月より働き方改革法が順次スタートします。今回は改革法で努力義務化される「勤務間インターバル制度」を見ていきます。
Aさんが残業をして23時まで働いたとします。11時間の勤務間インターバル制度を導入するとAさんの翌日の始業時間は午前10時になります。会社の就業時間が午前9時から午後5時だとしても、就業規則にインターバル制度の運用が規定されていればAさんが10時に出社することは遅刻にならず、通常通り午後5時に退社しても1日勤務の扱いになり賃金面で不利益は受けません。
法律ではインターバルの時間を何時間にすべきか明記していません。4月から改めてスタートする「時間外労働等改善助成金」では9~11時間以上のインターバルを設けるように設定されていることが目安になるでしょう。ヨーロッパではすでに導入され11~12時間の設定がされています。
厚労省の有識者検討会報告書によると、
<導入のメリット>
とされています。
政府は2018年1月現在で1.8%にとどまっている導入企業の割合を、2020年までに10%以上とする目標を掲げています。4月からは勤務間インターバルにかかわる「時間外労働等改善助成金 勤務間インターバルコース」の助成金額が倍の最大100万円まで増額されます。労働能率を改善する物品やソフトの購入、入れ替えも対象になるのでこれを機会に労務環境に手を入れるのが賢いでしょう。
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