福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・
092-841-5550
いつもお世話になっております。
秋も一段と深まり、日だまりの恋しい季節となりました。
皆様お変わりなくお過ごしですか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
11/12
11/15
11/30
○個人事業税の納付(第2期分)
平成29年度の税制改正において、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用されることになりました。これに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の記載事項等の見直しが行われていますので、今年の年末調整事務は注意が必要です。
従来は所得者本人の所得金額に制限はなく、控除対象配偶者がいる場合は誰でも38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)の控除が受けられました。しかし、改正後は、所得者本人の収入に応じて控除額が逓減する仕組みが加わり、本人給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えた場合の控除額は次のようになります。
※〈 〉内は老人控除対象配偶者の控除額
対象となる配偶者の所得金額が給与収入150万円以下(合計所得金額85万円以下)の場合、配偶者控除と同額の控除が受けられるよう見直されました。また、適用範囲が拡大し、配偶者の合計所得金額が改正前の「38 万円超 76 万円未満」から「38 万円超 123 万円以下(給与収入103万円超201万円以下)」となりました。一方、配偶者控除と同様に、所得者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みが加わっています。
複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けられます(※資本金額など一定の条件があります)。
軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのことです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありますので、早目の対応をおすすめします。
小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定を格安でサポートします。 ご相談内容:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立(法人設立)・税務会計業務・経営コンサルティング 会社設立(法人設立):株式会社、合同会社、一般社団法人等に対応しています。
弥生会計は、日本全国で一番利用者が多い会計ソフトです。バランスがよくクラウドにも対応しており初心者でも安心して簡単に操作できます。
小さな会社には、弥生会計、弥生給与オンライン、MISOCAの組み合わせがとっても便利です。料金も安くて安心して利用可能です。
お気軽にご相談ください!小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定をサポートします。
●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング
092-841-5550
受付時間:10:00~17:00(土日祝除く、土日夜間は要予約)
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する支援金が出ました。法人最大250万円、個人事業最大50万円
中小企業の経営の分析及び指導をする事務所です。未来会計により、御社の未来を見に行こう!