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積み立てた金額の全額が控除できる最注目の制度!
節税効果がダントツで高いのは個人型確定拠出年金(愛称「iDeCo」)。月5000円から国内外の株式や債券などを運用し、その成果を60歳から年金退職金として受け取れる制度だ。これまでは多くの会社員が加入できなかったが、今年からはほぼ誰でも入れるようになり、さらにその節税効果が高いことから今もっとも注目されている。
「最大のメリットは、税金が安くなること。掛け金が全額所得控除されます。仮に課税所得400万円の人が1ヶ月の上限2万3000円を掛けると、年間掛け金額27万6000円の3割、8万4,000円が所得税の還付と住民税の減額となり税負担が減るのです」
仮に40歳から60歳まで上限いっぱい積み立てれば、20年間で168万円の税の支払が減る計算だ。これだけでもお得なのに、運用益にも税金がかからない。
「一般的に投資信託の分配金や値上がり益には20%の税金がかかるのに対し、個人型確定拠出年金は一切かかりません。さらに、60歳以降に一時金でまとめてもらう場合は『退職所得控除』の対象になり、節税になります。
もうひとつ運用コストの低さも魅力。一般的な投資商品に比べると信託報酬は半分から3分の1程度の低さとなっている。「毎月かかる口座管理手数料にばかり目が行きがちですが、実際に負担が大きいのは信託報酬です。信託報酬がどれほどかかるか、商品選びの際に注意してください」
いまや「やらなきゃ損!」とまで言われる「ふるさと納税」。
まだやったことがない人でも、一度は耳にしたことがあるだろう。ふるさと納税とは、地方自治体に寄付すると、お礼として地元の特産品がもらえ、寄付した額の2000円を超える金額は所得税や住民税が安くなる制度だ。
「例えば合計6万円寄付すると、5万8000円分の税金が安くなって実質2000円でさまざまな返礼品がもらえるので、絶対にやったほうがお得です」と太鼓判を押す。
生まれ故郷や実家がある市町村でなくてもよく、好きな自治体に寄付できるのも特徴だ。
「ふるさと納税は『寄付金控除』の一つで、本来は確定申告が必要。ただ、もともと確定申告の必要がない会社員などは、『寄付先が5自治体以内』ならしなくてもいい『ワンストップ特例制度』ができました。寄付した自治体からワンストップ特例制度の書類をもらい、返送することをお忘れなく」
そんなにお得なら10万円でも20万円でも寄付すればいいと考えるが、そうはいかない。
「年収や家族こうせいなどによって上限があるんです」
1月から新たにスタートした「セルフメディケーション税制」(医療費控除の特例)。しかし、知名度不足の感は否めない。
「健康の維持増進、疾病予防としてドラッグストアなどで買った市販薬のうち、1万2,000円を超える金額について所得控除できる制度です。風邪薬や胃腸薬、漢方薬、鎮痛剤など1500以上の医薬品が対象。また、勤務先での健康診断や予防接種、メタボ健診、がん検診など、従来の医療費控除では控除の対象にならなかった疾病予防の費用も対象になります」
この制度は1万2,000円以上が控除対象となるので、敷居が下がった。では実際に申請するとどのくらいお得になるのか?
「5万円の対象医薬品を買った場合、3万8000円が控除額。所得税2割、住民税1割とすると、1万1400円の税金が安くなります。また、生計を一にする人も合算できるので、配偶者などの親族の分を収入の大きい人にまとめるのも有効です」
従来の医療費控除は10万円を超える金額からだったが、セルフメディケーション税制では1万2,000円を超える金額から医療費控除ができるようになった。たまにしか病院に行かない人は医療費控除の恩恵を受けられなかったが、敷居が非常に低くなった。
しかし、セルフメディケーション税制にもデメリットはある。
「控除できる上限額が決まっている点と、医療費控除と併用できない点です。控除の対象が異なりますが、例えば20万円の医療費がかかった人はセルフメディケーション税制だと8万8000円の控除となるのに対し、従来の医療費控除だと10万円の控除が可能になります。対象となる金額をそれぞれ集計して比較し、有利なほうを選ぶことになります。
医療費控除をする場合は、控除の対象範囲に注意したい。
「病院までのタクシー代は基本は認められませんが、電車やバスでの移動が困難な場合はタクシー代も認められます。また、メガネやコンタクトレンズの購入代金は認められませんが、医師が治療上必要と判断すれば近視矯正手術、メガネ、コンタクトレンズ代もOK。通常のマッサージも当然ダメですが、治療のためであればOK。要は『医師による指示』『治療の為に必要』と説明できるかどうかがポイントになるのです」
医療控除は治療代だけでなく、幅広い費用が対象になる。しっかり確認し、活用したい。
山田太郎
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