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現行の配偶者控除は1961(昭和36年)年に夫は正社員、妻は専業主婦という当時典型的だった夫婦の役割分担を背景に、妻の「内助の功」に報いるために創設されたと言われる。
夫(家計を主として支える者)が正社員、妻(家計を主として支える者の配偶者)がパートで働く家庭を例に、現行の控除の仕組みをみてみる。妻のパート年収が103万円以下であれば夫は一律38万円の配偶者控除が受けられ、その分所得税の負担が軽くなる。だが、妻の収入がこれを超えると、配偶者控除がなくなり夫の税負担は増える。この金額を「103万円の壁」と呼ぶ。
しかし、87年に創設された「配偶者特別控除」で妻の収入が103万円を超え141万円まで夫の所得税の控除は段階的に減少するようになった。したがって、厳密に言えば現在は「103万円の壁」は存在していない。
このような状態でも「103万円の壁」の内側にとどまろうとする人が多いのは、給与を支払う側(官庁、企業など)の約7割が家族手当の支給基準を103万円にリンクさせているためだ。収入が103万円を超えると配偶者手当が受けられなくなることを嫌って、103万円を事実上の壁にして働いている場合が多々ある。またパートに対する支払いを抑えるため、企業側はこの壁を取り上げ、年収103万円以下の労働を勧めるとの聞く。
扶養の範囲内の年収にはもう一つ壁が存在する。それは「130万円の壁」だ。妻が中小企業などでパートとして働く場合、収入が130万円を超えると、妻が夫とは別に社会保険(健康保険、厚生年金等)に加入する必要が出てくるため、その分夫婦の合計手取り額が減少する。大企業で働く場合は、2016年10月から、社会保険に加入する基準が106万円に引き下げられた。新たに「106万円の壁」ができたとの指摘もある。
女性の活躍促進を成長戦略の柱に掲げる安倍 晋三首相が、2014年の政府税制調査会で、女性の就労拡大を制度が拡げていないかどうかを点検し、必要があれば見直すよう指示した。「多様な働き方に中立な税制」を目指し、調査会は見直し案をいくつか提示した。その中に専業主婦やパートで働く世帯に有利な現行制度を見直し、共働きや子育て世帯への支援を重点化した制度に切り替えることを柱とした「夫婦控除」があった。これは配偶者が専業主婦であっても、正社員で働いていても夫婦の世帯であれば一定額の乗除が受けられようにする新しい制度で、配偶者控除の廃止とともに検討されていた。
しかし、配偶者控除が廃止されると扶養者である夫の税負担は重くなることは避けられない。また、育児や介護のため働きたくても働けない妻のいる世帯にとって、配偶者控除がなくなると税金の負担額が増えてしまう。そのため世論の反発も強くあった。さらに今年1月に衆院解散との説が取りざたされたことから選挙への影響も鑑み、「夫婦控除」の検討をやめ、配偶者控除金額の上限を引き上げる方向に政府・与党の税制調査会は舵を切った。
政府・与党は2016年暮れに、控除対象となる配偶者の年収上限を現行の「103万円」から「150万円」に引き上げる方針を固めた。さらに年収が150万円を超えても世帯の手取りが急に減らないよう、年収201万円までは控除額を段階的に減らして減税対象とする措置も併せて導入することとした。財務省が自民税調で示した資料によると、配偶者の年収が103万円を超える約300万世帯が減税のメリットを受ける。
しかし、前述のように収入が130万円を超えると、妻は夫とは別に、社会保険に加入する必要が出てくる。年収150万円とすると社会保険料は年間22万円かかる。47万円収入が増えても手取り額は25万円の増加である。
一方対象世帯の拡大による税収減を防ぐため、夫の年収が1120万円を超えた場合は制度の対象外とする。夫の所得制限については、年収1120万円までの世帯の控除を満額の38万円とした上で、3段階で控除額を減らす緩和処置を設ける。年収が1120万円を超えると控除額を26万円、1170万円超は13万円にそれぞれ縮小し、1220万円を超えるとゼロにする方針だ。ちなみに妻の年収が201万円で夫の年収が1120万の場合、所得税控除額は1万円となる。
新たな配偶者控除は2018年(平成30年)1月から実施の予定だ。
政府・与党が配偶者控除の年収上限引き上げで150万円を選んだのは、パート女性らの就労拡大を促すと判断したためだ。しかし、メリットはパートの妻がいる一部の世帯にとどまる。フルタイムで働く女性のいる世帯にメリットがない状況は変わらず、「効果は限定的で不公平感は解消されない」との指摘が出ている。政府税制調査会が目指した「働き方に中立な税制」とは程遠いのが実情だ。
※本文では分かりやすくするために、家計を主としえ支える者を夫とし、夫が正社員、家計を主として支える者の配偶者を妻とした。
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