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いつもお世話になっております。
立春とは名ばかりの厳しい寒さが続いております。
いかがお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
5/10
5/16
5/31
○自動車税の納付
○鉱区税の納付
2017年1月から、月10万円とされている通期手当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額が5万円上乗せされて月15万円となります。
これは、1998年に月5万円から10万円に引き上げられて以来となります。
この背景には、自民党の税制調査会によりますと、2014年4月の消費税率引上げに伴う通勤定期代の価格の引上げや、新幹線利用の大都市圏への通勤では定期券代が月10万円を超える事例もみられるなど、最近の通勤手当に係る動向の変化を勘案したためとみられております。
引上げの対象となるのは、交通機関(電車やバス)又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券、交通機関又は有料道路を利用するほか交通用具(マイカーや自転車)も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券の3区分となります。
通勤手当は支給することが法律で義務付けられてはいませんが、9割以上の企業が導入しているとみられております。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年3月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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