福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市西区、福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市東区、福岡市南区、糸島市、開業相談・融資・資金繰り・節税対策・確定申告・
092-841-5550
いつもお世話になっております。
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
4/10
4/16
5/1
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
<消費税・地方消費税>
<消費税・地方消費税>
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
企業で作成される文書は企業にとって重要な情報が多く含まれています。その作成、保存、廃棄に至るまでは適切に管理する事が重要です。特に顧客情報や人事・労務関係の個人情報に関連した文書の管理、保存、廃棄については個人情報保護法の趣旨をもふまえた細心の注意を払う事が必要です。
労働基準法第109条では労務に関連して作成される書類の保存期限が取り上げられています。労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れに関する書類、解雇に関する書類、災害補償や賃金その他の労働関係に関する重要な書類は3年間保存する事が義務づけられています。出勤簿やタイムカード等は労働に関する主要な書類に該当するので3年間保存となります。
この3年間とは起算日も定められていて労働者名簿であれば労働者の死亡、退職、又は解雇の日、出勤簿やタイムカードは完結した日から起算する事になっています。
企業活動において社内文書を保管スペースや用紙のコスト削減等で、可能な限り書面でなく電子データで保存する事が多くなってきています。労働者名簿や賃金台帳も書面でなく電子データで保存する事も多くなっていると思います。これらの書類も電子データで保存する事は認められていますし、保存期間も書面と同じとされています。但し、取り扱いは一定の条件があり、労働基準法にかかる行政通達により示されています。それによると故意や過失による消去、書き換え、及び混同ができないようにする事や保存義務のある内容の画像情報を記録した日付、時刻等の情報も同一の電子媒体に記録されこれらを参照できるようにしておく必要があります。
電子画像情報は正確に記録し、かつ法定保存期間にわたって保存できるようにしておきます。そして書面の提出が必要な際には必要な事項が明らかになり、取り出せるようになっている事が必要です。
電子データで保存する場合にはデータの不正な消去、改ざんが行われないようなセキュリティー対策を講じておく事は大事でしょう
小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定を格安でサポートします。 ご相談内容:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立(法人設立)・税務会計業務・経営コンサルティング 会社設立(法人設立):株式会社、合同会社、一般社団法人等に対応しています。
弥生会計は、日本全国で一番利用者が多い会計ソフトです。バランスがよくクラウドにも対応しており初心者でも安心して簡単に操作できます。
小さな会社には、弥生会計、弥生給与オンライン、MISOCAの組み合わせがとっても便利です。料金も安くて安心して利用可能です。
お気軽にご相談ください!小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定をサポートします。
●お取扱い業務:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立・税務会計業務・経営コンサルティング
092-841-5550
受付時間:10:00~17:00(土日祝除く、土日夜間は要予約)
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する支援金が出ました。法人最大250万円、個人事業最大50万円
中小企業の経営の分析及び指導をする事務所です。未来会計により、御社の未来を見に行こう!