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税理士に確定申告を依頼すると報酬が発生することになります。しかし、税理士に報酬を払って確定申告をお願いしても、報酬以上の節税効果により元を取れることがあります。
例えば課税所得が330万円超695万円以下(収入・年収とは違います。課税所得とは収入から経費・その他の控除を引いた後のものをいいます)であった場合、所得税率は20.42%(復興税含む)で住民税は10%となり合計の税率は『30.42%』となります。
このケースにおいて、弊社にご依頼いただけた場合、正確な会計のルールに基づき貸借対照表と損益計算書という決算資料作成し確定申告書に添付して申告いたしますので、『青色申告特別控除』の特典を受けることができます。
『65万円の青色申告特別控除』を受けた場合、課税所得金額から65万円を控除することができますので、65万円×30.42%(住民税を含む)≒19.7万円の節税となります。
なお、所得税は累進課税(最高税率で45%)ですので所得が増えれば増えるほど節税の効果も増えることになります。
このように例えば10万円の申告料金を払って確定申告をお願いしても、時間の節約が出来るだけでなく申告料金以上の節税効果により十分に元が取れることになります。
青色申告は、税務署に届出を提出し、取引ごとに細かく帳簿を作成し申告する代わりに、税金を減らす特典を受けることができたり損失を繰り越して黒字と相殺することができたりと様々メリットを受けられるものです。
そしてこの条件を満たすためには、会計知識を持って会計ソフトを利用して、様々な届出により申告・納付をきちんと行う必要があります。
*白色申告者の方も平成26年1月から、すべての白色申告者について帳簿への記帳(簡易簿記)と、帳簿類の保存が義務付けされました。これにより、青色申告の方とほとんど作業内容は変わらなくってしまいました。
会計・税務について、一人で学ぶには膨大な時間がかかります。任せれるところは専門家に任せて、本業に集中される方が経営効率が上がります。
節税は、12月末までに行わなければ効果がありません。また、急な借入や助成金等については、月々の経営状況が把握が前提となる場合がほとんどです。
毎月少しずつ準備することにより、確定申告直前にあせらなくて済みます。あせって処理すると誤りが多くなり、修正申告や税務調査時の指摘原因ともなります。
日々経営状況を把握しているからこそ、いざという時にも安心です。調査時は、まず税理士に連絡を入れるようにします。また、直前の打合せや当日の立会もさせていただきます。
確定申告以外にも、源泉所得税の納付、法定調書の提出、償却資産申告書の提出、各種届出書類の作成等の定期的に税務署や役所に提出しなければなりません。そのような書類にも対応します。
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